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知的財産法: 第6講

特許権侵害

特許権の侵害

特許発明の技術的範囲

特許無効の抗弁

いったん登録された特許権は,本来ならば無効審判の審決(または取消決定)の確定によってのみその効力を否定されるが,特許権侵害訴訟を受けて立つ被告が「そもそも特許権が無効だ」と抗弁すること,そしてそれを裁判所が審理することが許されるか,という問題があった。

この点について(具体的な事実関係は異なるが)最高裁が判断したのが下記キルビー特許事件で,同事件の判決を受けて特許法が改正(平成16年法律120号)され104条の3が設けられるに至った。

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