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情報法(法情報学): 第1講

情報とは何か

法律では「情報」についての定義は特にない。一般の意味は例えば以下のよう。

  • 広辞苑(第五版)

    ①あることについてのしらせ ②判断を下したり行動を起したりするために必要な,種々の媒体を介しての知識

  • 大辞林(第二版)

    ①事物・出来事などの内容・様子。また,その知らせ。②(information)ある特定の目的について,適切な判断を下したり,行動の意志決定をするために役立つ資料や知識。③機械系や生体系に与えられる指令や信号。例えば遺伝情報など。④物質・エネルギーとともに,現代社会を構成する要素の一。

  • 新明解国語辞典[第五版]

    ある事柄に関して伝達(入手)されるデータ(の内容)。〔通常は,送り手・受け手にとって何らかの意味を持つ(形に並んでいる)データを指すが,データの表わす意味内容そのものを指すこともある。さらに,そのデータをもとにして適切な決定を下したり行動をとったりするという判断材料としての側面に重点を置く場合も多い。また,個別のデータが生のまま未整理の段階にとどまっているというニュアンスで用いられることもあり,知識に比べて不確実性を包含した用語〕

他方,情報学では以下のように定義される。

  • 情報システムハンドブック (培風館・1989年)

    ある現象に関して認識されていること,またはその一部

情報・知識の性質

情報に関する法律

情報に関する倫理・道徳

情報化社会に特有の倫理・道徳(moral, ethics)が考えられる。

例えば,ブログがコメントによって “炎上” するなどの集団心理,匿名ゆえの無遠慮な発言など,コミュニケーションに関わる倫理・道徳の問題が少なからず考えられる。

「法情報学」の講座では本講の後 法学入門第1講 および 同第2講 の内容を準用します。