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知的財産法: 第2講

知的財産の保護

いかにして知的財産を保護するか

前提となるのは自由経済社会とそこにおける競争の自由

権利付与型
知的財産を対象に物権的権利(独占権)を付与する
登録型
権利の取得や行使に一定の手続・登録を要する

〔特許法,実用新案法,意匠法,商標法など〕

非登録型
権利の取得等に一切手続を要しない

〔著作権法〕

行為規制型
知的財産による他人の利益を侵害する行為を規制する

〔不正競争防止法〕

自由競争に関しては,国家が不当にこれに干渉するのは望ましくない。したがって,権利を付与してこれを各人が自由に行使させることで利益を確保させることとした。また行為の規制も公権力による取締りではなく,当該規制に反した場合に民事的な制裁(損害賠償等)によるものである(下記参照。もっとも罰則規定も存在する。)。

また上記のほかに「何を守ろうとしているのか」でも分類できる。

創作保護型
技術的思想や表現などの創作を奨励・保護する

〔特許法,実用新案法,意匠法,著作権法など〕

信用保護型
創作行為そのものではなく,勝ち得た信用を保護する

〔商標法,不正競争防止法〕

知的財産の保護の限界

知的財産とその利益に対する保護は,基本的にそれらの情報・知識を囲い込ませることで行う。しかし情報・知識は本来人類共通の財産となるべきもの。そのバランスをとるために,次のような共通ルールがある。

知的財産の保護の仕組み

権利を与え,あるいは行為を規制することで知的財産を保護するが,具体的にはどうするのか?

知的財産の各権利または営業上の利益を侵害された者(被害者)は加害者に対して上記を請求できる(民事救済)。

また,知的財産の各権利の侵害行為および不正競争行為(の一部)については,各法律で犯罪行為とされ,それぞれに刑罰が科せられる(刑事制裁)。

知的財産の国際的な保護

知的財産権は,もともと中世に欧州の領主が,自己の領地内に技術情報・文化情報をもたらした特定の者に特権を与えることで,技術・文化の囲い込みを図ったことに由来するという背景から,属地主義が採られている。もっとも近代以降,以下のような多国間条約の締結によって各国の制度の協調が図られている。

上記の条約・協定のいくつかは,権利保護の要件,保護期間等についての国際的な標準を定め,これらの履行を加盟国に求めている。また,これらの多国間条約では以下のような原則が定められている。