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不正競争防止法: 第7講

営業秘密関連規制の趣旨

営業秘密の意義(2条6項)

その他の用語の意義

規制される行為

適用除外

民事救済・刑事制裁

営業秘密に関する不正競争行為に対する罰則については,まず平成18年改正(法律55号)で厳罰化がなされ,平成21年改正(法律30号)により処罰対象が拡大され,さらに平成27年改正(法律54号)により項目が追加された。また令和5年改正(法律51号)では罰則規定の構成が変更され,加えてわが国の営業秘密保有者がわが国において管理する営業秘密については国外でなされる不正競争行為にもわが国の不正競争防止法が適用され,民事事件でもわが国の裁判管轄を選択できるようになった(不競法19条の2および19条の3)。なお現行の各項柱書き中「懲役」は,令和4年法律68号(令和7年6月16日までに施行)により「拘禁刑」に改められており,ここでは後者(改正後)で表記している。

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