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不正競争防止法: 第3講

不正競争行為に対する民事救済

不正競争行為に対する罰則(刑事制裁)

各不正競争行為のうち罰則が設けられるのは,原則としてそれが公益に係るものである場合(例えば2条1項1号所掲の行為のように消費者をして誤認混同せしむるなど)に限られ,もっぱら私益の保護を目的とするものには罰則がない。

しかし,もともと私益保護を目的としたものについても,知的財産権侵害の抑止という観点から看過できないとか,産業界から強い要請があったなど,政策的な理由から罰則規定が設けられることがある(平成17年改正による2条1項2号所掲の行為に対する罰則の新設がその典型)。