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知的財産法: 第8講

著作者の権利

著作者の権利(広義の著作権)

著作者人格権

著作財産権

なぜ支分権に「映画のみ」と「映画以外」の区分があるのか。

そもそも昭和45年(1970年)制定の現行著作権法には「貸与権」「譲渡権」の規定はなかった。前者はレンタル・レコードの流行を受けた昭和59年法律46号(1984年)に,後者は平成11年法律77号(1999年)に,それぞれ著作権法改正により追加された支分権である(なお「譲渡権」の創設と同時に,それまで映画の著作物のみを対象としていた「上映権」がすべての著作物に認められるようになった)。

他方「映画の著作物」については現行法制定当時から,映画の配給制度を保護すべく,その著作物の複製物を譲渡または貸与することによってこれをコントロールしうるという「頒布権」が設けられていた。それゆえ上記改正に際していずれも「映画には “頒布権” があって貸与や譲渡を許諾・禁止できるから新しい権利に含めなくてよし」とされた経緯がある。

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