不正競争防止法: 第14講
国際約束に基づく規制
外国国旗等の商用(不競16条)
- ①趣旨・保護法益
外国の威信,その国民の名誉感情
- ②対象
- ⑴外国国旗・外国紋章と同一・類似のものを商標として使用等すること(1項)
- ⑵商品の原産地を誤認させる方法で外国紋章を使用等すること(2項)
- ⑶外国の政府・地方公共団体の監督・証明用の印章・記号(外国政府等記号)と同一・類似のものを同一・類似の商品・役務の商標として使用等すること(3項)
※いずれも 経済産業省令 所定のもの
- ③例外
外国国旗・外国紋章・外国政府等記号の使用許可権限を有する外国官庁の許可を受けた場合(各項ただし書)
国際機関標章の商用(不競17条)
- ①趣旨・保護法益
国際機関の威信
- ②対象
国際機関と関係があると誤認させる方法で国際機関類似標章を商標として使用等すること
※「国際機関(政府間の国際機関及びこれに準ずるもの……)」については 経済産業省令 を参照。具体的には,以下のようなものが挙げられる。
- 国際連合(UN)
- 世界貿易機関(WTO)
- 世界知的所有権機関(WIPO)
- 国際オリンピック委員会(IOC)
- ③例外
当該国際機関の許可を受けた場合(同条ただし書)
外国公務員等に対する不正利益供与等(不競18条)
- ①趣旨・保護法益
- ⑴国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(平成11年条約2号)の履行(平成10年法律111号改正)
- ⑵国際的商取引において国際的競争条件を歪める外国公務員への贈賄を,国際的統一基準で犯罪とし,これを抑止する ⇒国際商取引の健全な発展
※国際的には刑法の特別法とするのが一般的だが,わが国は不正競争防止法に盛り込んでいる。
※刑法における賄賂罪(刑197条~198条)との異同
- ②外国公務員等(2項)
- ⑴外国公務員
- ⑵外国政府関係機関従事者
- 米国テネシー川流域開発公社(Tennessee Valley Authority)
- 同全米鉄道旅客輸送公社(National Railroad Passenger Corporation : Amtrak)
- フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France) など
- ⑶特権ある外国政府系事業者の従事者
- ⒜外国政府等が議決権ある発行済株式総数の過半数を直接所有している事業者
- ⒝外国政府等が出資総額の過半を直接に出資している事業者
- ⒞外国政府等が役員(事業経営従事者)の過半数を任命・指名している事業者
- ⒟その他これに準ずる政令所定の事業者
※かつてはイギリス(Cable & Wireless),フランス(Elf-Aquitane)等先進国にもこれに該当する事業者が相当数あったが,現在それらの多くは完全民営化,分社,買収等されている。
- ⑷公的国際機関の公務従事者
- 国際連合(UN)
- 国際連合児童基金(UNICEF)
- 世界貿易機関(WTO)
- 国際労働機関(ILO) など
- ⑸外国政府等から権限の委任を受けている者
※権限委任なく発注された事務処理をするだけの者は含まれない。
- ③規制対象
- ⑴
- 国際的商取引に関して
- 営業上の不正の利益を得るために
※通常の行政サービスを円滑に受けるための少額支払(small facilitation payments といい,新興国にしばしば見られる)は,そのことのみを理由として処罰要件を欠くことにはならない(なお,緊急避難となりうる場合にも注意)。また,通常の社会的儀礼の範囲内での接待・贈答等も,具体的事情から個別的に判断される。
- 外国公務員等に
- その職務に関する行為をさせもしくはさせないこと,または
- その地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせもしくはさせないように斡旋すること
- 金銭その他の利益を
- 供与し,またはその申込みもしくは約束をすること
- ⑵すべての者の国内犯および日本国民の国外犯に適用(不競21条8項,刑3条)
- ⑴
民事救済・刑事制裁
- 16条違反および17条違反: 5年以下の拘禁もしくは500万円以下の罰金または併科(不競21条3項柱書・同7号)
- 18条違反: 10年以下の拘禁もしくは3000万円以下の罰金または併科(不競21条4項柱書・同4号)