www.sekidou.com

知的財産法: 第9講

著作権の制限

著作権の制限

著作物は多くの人々の学術・文化そして精神の発展に寄与するもので,この点においては広く利用されることに重要な意義がある。それゆえ,一定の公正な利用については著作権(著作財産権)が制限され,そのような利用行為については著作権者の許諾を要せず,著作権の侵害とならない(ただし一部の利用行為には補償金を要する)。

権利制限については,アメリカ著作権法のフェアユース(fair use)の法理のような一般的抽象的権利制限規定もあるが,わが国ではこれと異なり,個別的具体的に権利が制限される場合を規定する。

  • 【参考】 アメリカ著作権法107条 (17 U.S. Code § 107) - 排他的権利の制限:フェア・ユース 

    第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。

    • ⑴ 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
    • ⑵ 著作権のある著作物の性質。
    • ⑶ 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
    • ⑷ 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
    上記のすべての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。

私的な利用行為または利用の便宜に関する制限

教育ないし文化・教養に関する制限

バリアフリーに関する制限

公共的な利用に関する制限

情報通信技術における利用に関する制限

関連事例