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知的財産法: 第1講

知的財産とは何か

知的財産とは何か

情報・知識

法律では「情報」についての定義は特にない。一般の意味は,おおむね 知らせ とか 判断・行動の材料となる知識 などと解説される。また情報学では ある現象に関して認識されていること,またはその一部 と定義される。

  • 情報・知識は,無体物(=空間の一部を占める存在ではない)なので,物理的にコントロールできない。
  • 情報・知識は,多くの人に伝播して共有されることにより人類共通の財産となる。
  • 逆に情報・知識の有無ないし多寡によって,経済的利益を大きく得たり失ったりすることもある。= 情報・知識が財産としての価値を有することがある。

この「共有され共通の財産となる」という情報・知識の本来の性質と,これを「財産として保護する(=情報を囲い込む)」という仕組みとの相剋が,現代の知的財産法制の問題を大きくしている。

なぜ知的財産は保護されるべきか

知的創造サイクル
  • 知的創造サイクル

    「創造」の成果が「活用」され「収益」を上げることで次の「創造」という私人のインセンティヴ(動機づけ)となる。また後の「創造」が前の「創造」を凌ぐことで社会全体の技術や文化が向上・発展する。

具体的な知的財産と法

主な知的財産とそれを保護する法令は以下のとおり。

対象(知的財産)権利法令概要
発明特許権特許法新規性・進歩性のある発明に特許権を付与
考案実用新案権実用新案法新規性・進歩性のある考案に実用新案権を付与
※現在は無審査で権利が付与され,その行使に技術評価を要する。
意匠意匠権意匠法新規性・創意性のある意匠に意匠権を付与
商標商標権商標法識別性のある商標に商標権を付与
著作物著作権・
著作隣接権等
著作権法創作的表現を対象として著作権,著作隣接権を付与
新品種育成者権種苗法植物の新品種を開発・育成した者に育成者権を付与
営業表示・
営業秘密等
不正競争防止法他人の信用にただ乗りするなどの不正競争行為を規制
発明
自然法則を利用した高度な技術的思想の創作
考案
自然法則を利用した技術的思想の創作(対象は物品の形状・構造・組合せ)
意匠
物品の形状・模様・色彩もしくはこれらの結合,建築物の形状等または機器操作等に供される画像で,視覚を通じて美感を起こさせるもの
商標
文字・図形・記号・立体的形状・色彩またはこれらの結合その他音・動き・位置・ホログラム等(=標章)で,商品の生産・譲渡等,役務の提供等に用いるもの
著作物
思想・感情の創作的表現で,文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの

※これらの法律を「知的財産法intellectual property law)」と総称し,各法律により付与される各権利を総じて「知的財産権intellectual property rights)」と称する。また,特許法・実用新案法・意匠法・商標法の四法を「産業財産法industrial property law)」としてまとめ,これらの各法律に基づいて特許庁(経済産業省の外局)の手続(次講 参照)に従い付与される各権利を「産業財産権industrial property rights)」という(不正競争防止法も経産省所管であることからこれを「産業財産法」に含む捉え方もある)。なお,かつては intellectual property rights を「知的所有権」と,industrial property rights を「工業所有権」とそれぞれ称しており,現在でも条約の公定訳ではこれらの語が用いられている。

「法情報学」の講座では本講の後 知的財産法第2講 の内容を準用します。