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不正競争防止法: 第4講

周知表示混同惹起行為(2条1項1号)

商品表示・営業表示の持つ標識としての機能(出所表示,自他識別,品質保証)と顧客吸引力を保護

適用除外

※上記②③の場合において,営業上の利益を侵害され,または侵害されるおそれがある者は,上記使用等を行う者に対して自己の商品・営業との混同防止表示を付すよう請求できる(同条2項)。

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