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パブリシティ権の再構成

東京情報大学 講師: 関堂 幸輔

2002年12月7日 著作権法学会 個別報告


当日個別報告をお聴きになった皆様へ

当日は空模様も芳しくない中,また午前中の早い時間にも拘わらず,大変多くの皆様にご静聴いただきまことにありがとうございました。しかしながら当方の不手際により,せっかくお集まりいただいた皆様から十分にご意見等を伺う時間を設けられなかったことを申し訳なく存じます。この場を借りてお詫び申しあげます。

なお,個別報告に関してご意見・ご感想等ございましたらどうぞお気軽にお寄せください。今後の研究の参考にさせていただきたく存じます。


Ⅰ. パブリシティ権を再構成する意義(問題の所在)

パブリシティ権を巡る従来の議論

これまでのわが国におけるパブリシティ権に関する議論は,主に次の二つを軸に展開されている。

人格権ないし人格的利益からのアプローチ
または「人的属性アプローチ」。パブリシティ権とその出自である人格権との関係を重要視し,氏名・肖像といった人的属性の財産価 値(パブリシティ権)を人格価値(プライバシー権)との関係という側面から考察することによってパブリシティ権の基本構造を明らか にしようという考え方。
識別標識保護ないし対不正競争保護からのアプローチ
または「万物属性アプローチ」。パブリシティ価値の本質を純粋な経済価値として捉えたうえで,パブリシティ権の客体の対象範囲を 人的属性に限定せずに,著名であるゆえに顧客吸引力を有する建物・動物・事業など非人的な特徴的属性をも包含する考え方。

しかしここでの議論は,主に,①著名人の死後の権利の存否ないし権利存続期間,②相続性・譲渡性,③差止請求権の有無とその根拠,さらには④物についてのパブリシティが認められるかなどの結果的要素から遡って理論づけられることが多く,権利の性質・構造等が根本から説明される機会が少ないといわざるを得ない。また,上記各問題点についていずれの立場を採るかによって結論が大きく分かれ,いわば両者が二分化している感がある。

そこで本報告では,改めて「パブリシティ権」ないし「パブリシティの権利」の意義,要件,効果を理論的に再構成することで,上記の問題点を包括的かつ体系的に処理できないかどうか試みる。

Ⅱ. 情報コントロール権としてのパブリシティ権

パブリシティ権=情報コントロール権

そもそも“権利”とは,「一方が他方に対し一定の作為または不作為を求めることが規範によって正当視されるとき,そのことによって一方が得る利益」であると説明される(新法律学辞典・第三版)。そうだとすれば,パブリシティ権において権利主体はどんな作為・不作為を求め得てどのような利益を得るであろうか。発想を転換して主体・客体をひとまず措き(後述),まずこの権利の効果・内容から捉えて――

パブリシティ権 = (一定の)情報をコントロールする権利
顧客吸引力を獲得した一定の情報(名称・姿態等)を,権利者(権限を有する者)が,コントロールする(それによって当該情報に付随する顧客吸引力をコントロールする)ことを内容とする権利

――と位置づける。

プライバシー権との関係

【図】プライバシー権・パブリシティ権それぞれが及ぶ情報の範囲

しばしばパブリシティ権と対(コインの表裏)として説明される“プライバシーの権利”は,今日においては「自己に関する情報を自らコントロールする権利」としてより積極的な意義を与えられている。この点からも,パブリシティ権の内容を「情報のコントロール」と捉えることは適う。

ただし,私見にて後述するように,パブリシティ権の目的となる情報(以下「パブリシティ情報」という。)が特定個人の自己情報に限られずその他の情報をも含むとするならば,両者は表裏ピタリと重なっているわけではないこととなる(右図参照)。

Ⅲ. パブリシティ権の構造と要件

1. 構造の詳細

【図】パブリシティ権の構造

あくまで本質は 情報のコントロール であって顧客吸引力そのもののコントロールではない。けだし,顧客吸引力は一定の情報に乗って(化体して)その力を発揮するのであって,顧客吸引力が化体した情報を用いることなしにその顧客吸引力のみをコントロールすることはできない。

2. 客体情報と侵害態様

関連する問題: どの程度の情報まで含まれるか,著名人死後の情報,物のパブリシティ問題

拙稿「パブリシティ権に関する一考察」(1)および(2) (東京情報大学研究論集5巻2号59頁,同6巻1号39頁)を参照

a. 客体情報(パブリシティ情報)

  1. 情報主体と他の対象とを識別できる情報がある。
  2. 当該情報が情報主体と相当の関連性を有する。
  3. 当該情報が顧客吸引力を獲得する。

b. 客体情報と侵害態様との関係

不法行為における違法性論の「被侵害利益(の種類)」と「侵害行為の態様」との相関関係になぞらえて,「パブリシティ情報」と「その利用態様」(または,「パブリシティ権の客体となる一定の情報をコントロールすることを内容とする利益」と「当該利益に対する侵害行為の態様」)との相関関係により判断。

3. 主体要件

関連する問題: 著名人死後の情報,譲渡性・相続性,物のパブリシティ問題

パブリシティ情報が特定個人の自己情報に限られないとすれば,そのような(その他の)情報のコントロールをなしうる権限を有する者は誰か? ――当該情報をコントロールすることが社会通念上正当視される者?

問題は,そのような情報(パブリシティ情報)をコントロールすること(によって当該情報に備わった顧客吸引力をコントロールすること)を誰ができるのか,である。

情報主体の所有・占有
ここにコントロール権限を認めるのは無理だろう(競走馬関連事件参照)。
情報主体の製作・投資
十分ありうるのではないか。
情報主体の維持・管理
製作・投資より関連性が弱いが,場合によってはありうるのではないか。

Ⅳ. 侵害からの救済(差止請求権の根拠)

民法上,一般不法行為(民709条)の救済手段は金銭賠償を原則とし(722条1項・417条の準用),名誉侵害(710条)について例外的に名誉回復措置(723条)が認めてられている。判例は,排他的権利としての人格権の侵害に対しては差し止めを認める(最大判昭61・6・11民集40巻4号872頁〔北方ジャーナル事件〕参照)が,排他性のない権利・利益には差し止めを認めない。

近時の不法行為法の学説においては,とりわけ公害や環境利益に対する侵害からの救済に関して「救済の実効を図るには差し止めを認めるべき」という見解が有力。

物権的請求権説
(公害の侵入は)被害者が支配する不動産の所有権・占有権への侵害と見る
人格権説
生命・健康そして快適な生活という人格的利益の侵害と見る
環境権説
よき環境を享受し,かつこれを支配しうる権利の侵害と見る
不法行為説
新受忍限度論的不法行為説
新受忍限度論を根拠として差止めを認める
違法侵害説
不法な行為による保護利益の許容し難い侵害を差止めの根拠とする(過失要件不要)
純粋不法行為説
あえて権利構成せずに,不法行為(公害)による各権利・利益侵害を包含したところの利益の侵害として,違法な侵害に対する一般的救済法理

※英米法では,不法行為による被害の場合に,それが金銭的補償では適切な救済を与えないときに差止請求を認めようとする理論がある。

高度情報化社会の今日にあって、情報に関する不法行為に対して被侵害利益(権利)の排他性如何のみによって救済手段を区別することが果たして妥当であるか。情報の利用ないし流通という侵害の態様にも着目して、実効性のある救済手段を検討すべきではなかろうか(もっとも、憲法上の表現の自由から情報の自由な流通もまた保障されるべきであり、情報流通の差し止めはこれとの衡平に留意してなされる必要があるだろう。)。

パブリシティ権も“情報をコントロールする権利”ならば,その実効を確保するために差止めという救済を認められるべきではないか。




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