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法学入門: 第2講

裁判について

裁判とは

裁判の種類 裁判の開始 訴える者 訴えられる者 専門の補助者
民事(行政)事件 訴えの提起(提訴) 原告 被告 訴訟代理人
刑事事件 公訴の提起(起訴) 検察官 被告人 弁護人

三審制

三つの「審級」で裁判

①第一審(地方裁判所)
→不服の当事者は控訴ができる
②控訴審(高等裁判所)
→判決に上告理由があれば当事者は上告ができる
③上告審(最高裁判所)
→上告棄却(=原審を維持)【確定】
→破棄自判【確定】
破棄差戻し … ②または①へ

民事事件では,第一審と控訴審が「事実認定」と「法の解釈(法律判断)」を行う(=事実審)が,上告審はその原審が適法に確定した事実に拘束され(民訴321条1項),自らが事実認定を行うことはできず,法律判断のみを行うことができる(=法律審)。したがって上告裁判所は,憲法違反・法令違反等を理由に原判決を破棄する場合で,改めて事実認定をさせる必要があるときは,下級裁判所に審理を差し戻さなければならない(民訴325条)。この場合,差戻しを受けた裁判所は,上告裁判所が破棄の理由とした事実上および法律上の判断に拘束される。

刑事事件では,原則として第一審が事実審で,控訴審および上告審が法律審だが,控訴裁判所および上告裁判所も職権で事実の取調をすることができる(刑訴393条・414条)。

裁判の拠り所(法源)

裁判での攻撃・防禦

裁判の効力

判例・裁判例の読み方

「法情報学」の講座では本講の後 知的財産法第1講 以下の内容を準用します。