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著作権法 32条 1項は,「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」と規定しています。要するに,一定要件を満たした引用は,著作権者の許諾を得ることなく自由に行うことができるというわけですが,ここにいう「引用」はどういう意味なのでしょうか。
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漫画,アニメーション,小説などに登場する人物や動物などについて,その名称,姿態,容貌,性格,役柄その他の特徴の総体として,読者等によって一定のイメージ(印象)として感得されるもの,また,そのようなイメージを生成するものとして創作されたものを「キャラクター」といいます。
キャラクターを具体的に表す場としての漫画,小説,イラストレーション,アニメーションなどは,表現すなわち著作物であるといえます(著2条1項1号)が,キャラクターそれ自体はイメージであって具体的表現ではありませんから,著作物であるとはいえません(大阪地判昭59・2・28無体例集16巻1号138頁「ポパイ・マフラー事件」,最判平9・7・17民集51巻6号2714頁「ポパイ・ネクタイ事件上告審」)。しかしながら,あるキャラクターを表現した著作物の著作権者(ないし複製権者)に無断で,そのキャラクターの本質である姿態,容貌などを利用して別の表現をなすこと(キャラクターの無断利用)は,それが原作品の具体的表現をそのまま複製したのではなくとも,著作権(複製権・翻案権)侵害になると解されています(東京高判平4・5・14判時1431号62頁「ポパイ・ネクタイ事件控訴審」)。
いくら「自分で描いた」からといって,その図柄が他人の創作に係る著作物のキャラクターを用いている以上は,その著作物の著作権者から許諾を得なければならず,許諾を得ないでキャラクターを利用することは著作権侵害を構成します。キャラクターを,それとわかる程度に少しばかり変えていたとしても,結局本質的な姿態,容貌を利用しているのであれば,やはりそのキャラクターに係る著作物の著作権を侵害するものと考えるべきでしょう。
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